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【解説】火災に遭った住家の解体前にすべき事とは?〔富山市の解体工事ブログ〕
こんにちは~!富山市の解体工事会社、EIKI Inc.(エイキ)です!
もしも火事・火災に遭い、住めなくなってしまった住家は最終的に解体工事をする事になります。
しかし、すぐに解体工事を始めてしまうのは適切ではありません。
実は解体工事をする前にしなければならない手続きがいくつかあり、これらを行う事で自治体や保険会社から支援を受ける事ができるのです。
今回は火災に遭ってしまった住家の解体工事の前に必要な事を、富山市の解体工事会社エイキがご紹介していきたいと思います。
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解体工事の前に必要な事
解体工事前に必要な事は以下の通りです。
1.罹災証明書の発行
2.保険会社へ連絡
3.ライフラインの停止
上記を順に解説していきたいと思います。
1.罹災証明書の発行
火災に遭った住家が鎮火した後は、管轄の消防署で罹災証明書(読み:りさいしょうめいしょ)を発行しましょう。
罹災証明書とは、火災の程度を証明する為の書類で、支援金や減免といった支援を自治体から受ける際に必要です。
罹災証明書の申請を行うと自治体による調査が入り、住家の損傷具合を判定された後、罹災証明書が発行されます。
解体工事を先にしてしまうと罹災証明書が発行できなくなる恐れがあるので、必ず解体工事前に発行しておきましょう。
罹災証明書を発行するにあたっての注意
・発行場所は各自治体ではなく、消防署となります
各自治体でも罹災証明書の発行は行われていますが、自治体から発行される罹災証明書は地震・風水害・洪水といった自然災害が対象です。
・被災証明書とは異なります
被災証明書とは住家以外の、例えばカーポート等の構築物・家財・動産といった被災状況を証明する書類です。
こちらは「被災した」という事実のみを証明する為、「どの程度の被害を受けたか」の判定はありません。
保険によっては被災証明書の提示も必要となる場合がありますので、保険金を受け取る際は保険会社へ確認しておきましょう。
2.保険会社へ連絡
火災保険に加入している場合は、保険会社に連絡する事で保険金を請求できる可能性があります。
罹災証明書を発行したら、保険会社へ速やかに連絡し立ち合い調査をしてもらいましょう。調査後、結果に応じた保険金が支払われます。
保険会社によっては保険金を受け取る際に罹災証明書または罹災届出証明書が必要になります。
3.ライフラインの停止
漏電やガス漏れを防ぐ為に、鎮火後は電話回線・水道・電気・ガスといったライフラインを各契約会社に連絡し、停止してもらいましょう。
ほか、郵便局で転送届の申請をしておくと各契約会社から送られてくる書類等を仮住まいで受け取る事ができます。
他、必要な事
・仮住まいの用意
・近隣住民へのお詫び
・所有物の回収
そして解体工事へ
罹災証明書の発行・保険会社への連絡・ライフラインの停止を済ませた後は、解体工事業者に解体工事を依頼します。
火災に遭った住家も解体できる解体工事業者に見積もりを出してもらい、見積りに納得ができれば契約しましょう。
なお、富山県・富山市を中心に活動する解体工事業者エイキでも、火災に遭った住家の解体に対応しております。
まとめ
火災に遭ってしまった住家を解体する際は、事前に罹災証明書の発行・保険会社への連絡・ライフラインの停止が必要です。
他、仮住まいの用意・近隣住民へのお詫び・所要物の回収等もお勧めします。
今回は火災に遭ってしまった住家の解体工事前に必要な事をご紹介させていただきました。
被災した際のショックは大きいですが、支援を受ける為にも被災後は慌てず適切な行動をしていきましょう。
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