エイキの
現場ブログBLOG
富山市の解体工事で廃材のリサイクル!分別解体とは?
こんにちは!富山市の解体工事屋さんEIKI Inc.(エイキ)です!
富山市内でもそうでなくでも解体工事をする中で、必ず発生するものが建物の廃材です。
廃材というのは、分別処分されるだけのものと思われますが材質によっては再資源化
いわゆる廃材のリサイクルというものも可能なんです。
しかし、廃材を再資源化するには建物の解体工事や増築など工事の条件によって
提出する必要があったり(例えば、富山市の解体工事なら富山市へ届け出を出す)と、
法に基づく手続きが必要だったりします。
今回はそんな分別解体工事について、富山市の解体工事屋EIKI Inc.がご説明します。
建設リサイクル法について
建築資材をリサイクルするための法律を、「建設リサイクル法」といいます。
特定の資材を再生資源として利用することで、廃棄物を減量し、資源の有効な利用と
廃棄物の適正な処理を行うことで、生活環境と市民の経済を健全に発展させていくこと
を目的としています。
20年ほど前に生まれた法律ですが、現在でも富山市のみならず全国的に取り組まれており、
その法律ができた時期から生活環境を良いものにしていくという市民活動が富山市内において
も増えた気がします。
再資源化の義務付け
特定規模で行われる解体工事や建築工事の廃材には分別と再資源化が義務付けされています。
まずどのような材質の廃材が再資源化されるのかといいますと
コンクリート、アスファルト、木材です。
そのいずれかを用いた解体工事などに廃材の分別、そして再資源化をすることが
義務付けされている場合があります。
下記の規模以上の工事に分別解体工事や、廃材の再資源化が義務付けられています。
建築物の解体工事、延床面積 80平方メートル以上
建築物の新築・増築、延床面積 500平方メートル以上
建設物の修繕・模様替(リフォーム)、請負代金の額 1億円以上
その他の土木工事など、請負代金の額 500万円以上
工事の種類以外にも、現場の面積や、金額も条件付けされています。
なおこれらの工事を行う際、事前届出の書類を提出する必要があり、
その提出先が建築指導課です。
富山市で分別解体工事を行う場合は、もちろん富山市の建築指導課へ。
事前に書類を工事の7日前までに建築指導課に提出するといった流れです。
このように、法律や義務に基づいた分別解体工事という廃材を適切に分別する
解体工事が日々富山市内においても行われています。
解体工事によって生まれた更地に、違う建物が建てられ生まれ変わるように
廃材も再資源化され生まれ変わっていくのです。
土地も廃材も再利用の時代へ
富山市の解体工事屋EIKI Inc.は次世代に繋ぐための解体工事をモットーとしており
土地の再利用を目的とした解体工事の依頼も大歓迎です!
建物の解体工事からその後のアフターまで・・・。
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