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富山県で公費による解体工事を行うには何をすれば良い?〔富山市の解体会社ブログ〕
こんにちは。富山県の解体工事屋、株式会社エイキ(EIKI Inc.)です。
皆様は、公費による解体工事があることをご存知でしょうか?
以前のブログで、公費と補助金の解体工事の違いについて解説させていただきました通り、公費による解体工事は、富山県内でも行われています。
では富山県内で公費による解体工事は、具体的にはどのような理由で実施されていて、どうすれば申請できるのでしょうか?富山県の株式会社エイキが解説します!
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富山県の公費による解体工事
富山県内では、令和6年の1月に起きた能登半島地震によって被災した家屋等を対象とした公費解体制度を実施しています。
地震被害によって倒壊、または倒壊寸前の状態になってしまった家屋をそのままにしておくのは二次被害を引き起こす可能性があり、危険なので解体工事を行って家屋の敷地内一帯を安全な更地にすることが推奨されています。
公費解体制度の対象となるのは、被災家屋の全解体工事です。一部のみの解体工事やリフォームは対象外となっております。
撤去解体工事の対象となっているのは、あくまで倒壊の恐れがある家屋等なので、門、塀、擁壁等は原則対象外となっていますのでご注意ください。
例を挙げますと
・地震で倒壊した家屋の撤去解体工事を公費で行いたい→公費申請可能
・地震で倒れ掛かった(またはすでに倒壊している)ブロック塀の撤去解体工事を公費で行いたい→公費申請不可
このようになります
富山県内では地震被害にあったブロック塀も多いので、ブロック塀の撤去解体工事をお考えの方はご注意を。
公費の仕組みについて
ではどのような流れで公費解体工事が行われるのかというと、全ては所有者の申請から始まります。
所有者の申請に基づいて、市が所有者に代わって解体業者とコンタクトを取り、解体工事が行われます。
一般的な解体工事では、家屋の所有者が解体業者に直接コンタクトを取るか、見積もりサイト等を通して紹介してもらうと言った流れになりますが、公費解体工事の場合、市がその費用を負担するので一度、市に公費を申請しなければ公費による解体工事は行えません。
自費解体(費用償還)について
公費解体と併せて、自費解体(費用償還)という制度もあります。
自費で撤去解体工事をした場合、その費用の全額か一部を市が償還するという制度です。ただし、必ず全額が償還されるとは限りません。
自費で解体工事を行う場合は、解体工事に関する記録写真、見積書、契約書、請求書、領収書、マニフェスト伝票(E票)などを保管し、申請の際に提出する必要がありますので、解体業者との事前相談にて、「費用償還制度を利用したい」という件を話しておくと良いでしょう。
富山県の公費解体工事の申請先
申請受付は予約制ですので、廃棄物対策課(電話:076-443-2178)で電話予約が可能です。
申請期間は、「令和6年4月16日(火曜日)」から「令和7年3月31日(月曜日)」となっております。
受付時間は、9時から16時30分までですが、廃棄物対策課が営業している日に限りますので、土曜・日曜・祝日は除きます。
受付場所は、富山市役所西館7階廃棄物対策課です。
申請に必要な書類もございます
公費解体と費用償還(自費解体)でご用意いただく書類が異なりますのでご注意ください。
富山市HPにてさらに詳細情報とPDF等のまとめがありますので、ご参考にお願いいたします。
以上、富山県の公費解体工事に関するまとめでした!
富山県にはこのような公費解体工事の制度がありますが、公費による解体工事が出来ないケース(ブロック塀等)もありますので、もしそのような状況にお困りの方は、富山県の株式会社エイキにご相談ください!
解体工事に費用はかかりますが、ご相談とお見積もりは無料で実施しておりますので、お客様に合わせた解体工事のプランをご提案させていただきます。
富山県の解体工事のお困り事は、富山県の株式会社エイキへ!
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