エイキの
現場ブログBLOG
建設リサイクル法と解体業 〔富山市の解体工事ブログ〕
こんにちは。
富山市の解体工事会社、株式会社エイキ(EIKI Inc.)です。
今回は、分別の日々の仕事の根拠となる法律、「建設リサイクル法」についてご案内します。
正式名称は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」と言います。
分別解体などリサイクルの根拠となる法律へのリンクを記します。
【目次】
1.建設工事のリサイクルに関する法律の施行規則
2.分別すべき特定資材に関する省令
3.富山市の解体工事はEIKI Inc.(エイキ)へ
15秒動画です。
1.建設工事のリサイクルに関する法律の施行規則
新築も解体も網羅した施行規則となっています。
平成十四年国土交通省・環境省令第一号
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則」
引用元サイト→「e-Gov法令検索」 ここでは解体する順序まで法律として書かれています。 この箇所を第二条より抜粋します。
【建築物の解体工事手順】
3 建築物に係る解体工事の工程は、次に掲げる順序に従わなければならない。
ただし、建築物の構造上その他解体工事の施工の技術上これにより難い場合は、この限りでない。
一 建築設備、内装材その他の建築物の部分(屋根ふき材、外装材及び構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第一条第三号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)を除く。)の取り外し
二 屋根ふき材の取り外し
三 外装材並びに構造耐力上主要な部分のうち基礎及び基礎ぐいを除いたものの取り壊し
四 基礎及び基礎ぐいの取り壊し
4 前項第一号の工程において内装材に木材が含まれる場合には、木材と一体となった石膏ボードその他の建設資材(木材が廃棄物となったものの分別の支障となるものに限る。)をあらかじめ取り外してから、木材を取り外さなければならない。
この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
【工作物の解体手順】
5 建築物以外のもの(以下「工作物」という。)に係る解体工事の工程は、次に掲げる順序に従わなければならない。
この場合においては、第三項ただし書の規定を準用する。
一 さく、照明設備、標識その他の工作物に附属する物の取り外し
二 工作物のうち基礎以外の部分の取り壊し
三 基礎及び基礎ぐいの取り壊し
確かにこの手順で解体しますが、これを見て「まさか法律で壊す順序まで定まっているとは思ってもみなかった」という方も多いのではないでしょうか?
解体工事というのは規定された工程の中で、いかに効率の良い段取りを組むかが勝負でもあります。
2.分別すべき特定資材に関する省令
分別解体については、次の省令があります。
「特定建設資材に係る分別解体等に関する省令(国土交通省令第十七号)」(平成14年3月5日公布)
引用元サイト→国土交通省サイト「建設リサイクル法 法本文、施行令、施行規則、省令、基本方針」
ご関心あります方は、上記をクリックください。
以上、解体業に関する法律ご案内ブログでした。
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3.富山市の解体工事はEIKI Inc.(エイキ)へ
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