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原状回復に関する義務、賃借人の費用負担とは?〔富山市の解体工事ブログ〕
こんにちは!富山市の解体工事屋EIKI Inc.です
今回は、内装関係の解体工事一つ原状回復の情報について色々と掘り下げてまとめていきたいと思います。
一目で分かる、解体工事の前と後
富山市の現場を中心に担当者コメントも掲載しております!
返却時のトラブルを回避する原状回復の義務化
原状回復とは、借りていた物件の返却時に元の状態に戻すことを言います。
しかし建物の貸し借りという都合上、何かしらのトラブルが発生する可能性があるためそれらを解決すべく2020年4月に原状回復の義務化が法律として施工されました。
「改正民法621条賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。」
改正民法621条より引用
原状回復というのは、物件によっては工事が必要となる可能性もあります。
例えば、借用前に壁と床の基本構造しかないスケルトンと呼ばれるような状態で契約した物件の場合は、スケルトン解体工事という解体を行います。
スケルトン化されている木造の建物
店舗やオフィス経営を前提とした広い物件の契約は、返却時にどこまで原状回復するかで契約を結んでいることも多く、物によっては契約前がスケルトン状態でなくとも
スケルトンになるまでの原状回復工事が求められることもあります。
ですが基本的に義務化されているのは、スケルトン化ではなく後から設置した家具や家電類に設備を撤去することです。
あくまでアパートや賃貸系物件返却時のトラブルを事前に回避するための家具・家電類・その他の設備撤去による原状回復が義務化されているのです。
ではその返却時のトラブルが具体的にどんなものなのかというと、元からある設備の破損や汚損です。
設備の破損や汚損は、故意に発生させたものではなくとも経年劣化でも発生してしまうものなのですが
もしそのような破損・汚損が見つかった場合原状回復の費用負担は、貸主と借主どちらにかかるのでしょうか?
貸主側と借主側、工事費用の負担は?
借物件の建物返却時に行われる原状回復を例に、具体的に貸主と借主どちらが費用を負担することになるのか簡潔に解説します。
・貸主側負担の場合
自然災害(台風、地震)による各部の破損
次の借主に交代する際の鍵部分の取り換え
経年劣化による汚損や破損
貸主側が負担するケースは、主に経年劣化など自然に発生する破損や汚損です。
・借主側負担の場合
借主によって開けられた壁の釘穴やネジ穴の修復
定期的なメンテナンスを怠ったことによる設備の故障
引っ越し作業時の傷
適切に使用しなかった設備の破損・汚損
その他借主の故意や過失による内装の汚損
このように経年劣化や自然災害などやむを得ない事情による破損や汚損を貸主が負担することに対し
借主負担は故意の過失が主になります
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オフィスや店舗の原状回復の場合は?
なおオフィスや店舗経営物件の場合、通常消耗や経年劣化した箇所の破損に関する原状回復義務は貸借人にはありません。
しかし店舗経営していたものを返却する場合、張り替えた壁紙や増設した照明などを撤去する必要があり、そのような場合には原状回復工事が行われます。
このように複雑な解体工事や費用事情もありますが、もし原状回復を目的とした内装解体工事を行う場合は富山市の解体工事屋EIKI Inc.におまかせください!
費用関係のご相談等を無料で実施しておりますので、これから富山県内、富山市内にて原状回復工事が必要な物件をお抱えの方は是非富山市の解体工事屋EIKI Inc.にご相談を!
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