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空き家問題に科せられる50万円の罰金とは?〔富山市の解体工事ブログ〕
こんにちは!富山市の解体工事屋エイキ(EIKI Inc.)です!
空き家問題が年々深刻な社会問題になっているというのは、弊社富山市の株式会社エイキでもこれまでのブログ記事等で何度か取り上げてきました。
この空き家問題に対して、国が動いていないのかというと決してそうではなく、空き家問題解決のため「空き家対策特別措置法(あきやたいさくとくべつそちほう)」という法律が日本には存在します。
この法律が出来たばかりの頃は執行例が少なく、世間的にもあまり注目されていませんでしたが年々空き家問題が表面化されるにつれてこの法律にも注目が集まっています。
ということで今回は、空き家対策特別措置法について簡潔に解説していきたいと思います。
空き家を放置しただけで50万円かかる!?
近年で3000件以上もの空き家が空き家対策特別措置法の初期段階である助言・指導の対象にされています。
さらにこの空き家処置法、命令の段階でも無視すると、50万の罰金を支払わなければいけません。
50万円の罰金ともなると中々に厳しいというより理不尽さえ感じるかもしれませんが、あくまで国の命令を無視すると科せられる罰金なので空き家の相続主になった地点ですぐ科せられるものではありません。
空き家対策特別措置法の流れについて
空き家対策特別措置法は、倒壊の恐れや、外観を著しく損ねる空き家に対して適応されます。
代執行までの流れとしては
・助言・指導→勧告→命令→代執行
となります。
空き家処置法の対象にされてしまうと固定資産税が上がり、さらに代執行まで行くと強制的に空き家の解体工事をすることになります。
その解体工事の費用は家の持ち主に請求されることになっているので、固定資産税と合わせて余計にお金がかかってしまうのです。
そしてこの命令の段階をも無視してしまうと、50万円の罰金が科されます。
もし空き家の相続主になった際は、この状況を見越して何らかの対策を早めに考えておくと良いでしょう。
50万の罰金を未然に防ぐためには・・・?
50万の罰金がかかるその前に空き家の解体工事をすることにより、解体費用だけで済むというケースもあります。
仕事柄「いつ、空き家を解体するべきですか?」と聞かれます。
それは「空き家の事が気になりだした時です」と答えています。
ですが、空き家の所有者の多くが、解体を後回しにしてしまいます。
安くない費用や業者とのやり取りが面倒、親族との折り合いなど理由は様々です。
ですが、後にするほど負担が増える可能性があります。
もし、空き家に関するお悩みがありましたら一度富山市の株式会社エイキまでご相談ください!
相談と費用見積もりは無料で行っておりますので、お気軽にご連絡ください!
更に中間マージンの発生を防ぐことが可能ですので、解体工事費用を最大で30%お得に済ませられます!
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